火葬場の現状

火葬場増築

近年、火葬場増築工事が全国で発生しているそうです。
正宗寺のある松山市でも火葬場の増築を行っているようですが、一時的な増加の対策として着手が遅れ、肝心な時期には不要にならないよう願っています。
この火葬場、寺院や葬祭社が経営してくれるとお家の方々も助かるのですが、火葬場を経営するには企業では出来ないというか無理があります。「墓地、埋葬等に関する法律」、通称「墓埋法」に則り、厚労省の経営指針と各地域の条例に準ずるものでないと経営許可がおりません。簡単に言うと地方公共団体(市町村や公益社団法人)か宗教法人以外は経営は出来ません。なのに、東京都には自治体以外の民営の火葬場が多くあり不思議です。

墓地、埋葬等に関する法律から抜粋
第五条

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

第十二条

墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

東京都保健医療局の回答
墓地は誰でもできるのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営については許可が必要となります。
東京都では、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例で、墓地の経営主体を、地方公共団体、宗教法人(都内等に事務所を有する。)、公益法人としています。

火葬場の経営業種

話を変えて、墓地や納骨堂や火葬場は決して小さい敷地では無くこの敷地は固定資産とされ課税対象となります。地方公共団体では公共事業であり、宗教法人では宗教活動や公益事業とみなされるため課税対象となりません。
なので、火葬場の経営ができる業種に自然と制限が発生します。

おかしな東京の火葬場

話を東京都の火葬場に戻します。最近では民営の火葬場の料金が倍になっているそうです。とある国会議員さんが中国の家電量販店に株を売却したとかどうとかで、経営が外資系になっているのも問題ですが、費用がかかって倍の料金にるというのもおかしな話ですね。施設という大きな固定資産税が足かせになっている事も問題であり、企業に経営許可を出している事が一番の問題であり、違法でしょう。
厚労省も指針に挙げているように名義貸しは違法ですから、民営の火葬場も、当然そのような事は無いと思いますが、時既に遅く将来的に負の資産とならぬよう、経営母体が国内の公共団体や宗教法人に移る事を願っています。

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